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自民党改憲草案どおり20日以内に臨時国会の召集を
2015-10-22


野党5党は、昨日、憲法53条の規定により、衆議院議員(定数475)の4分の1以上にあたる125人
、参議院議員(定数242)84人が賛同し、臨時国会の開会を正式に要求しました。
 TPP、沖縄問題、安保法制、マイナンバー制度、大臣の資質の問題など課題は山積しており、国会で一定の説明をし、審議することは当然だと思います。
 しかし、報道によると、政府・与党は、衆議院、参議院を1日ずつ閉会中の会議を開いて、お茶を濁そうとしています。
 憲法の規定では、いづれかの議院の総議員の4分の1の要求があれば、内閣は、その招集をしなければならないとなっています。期日は書いていないことから、政府は、来年まで臨時国会を開かない予定のようですが、常識的判断として、要求があれば、準備が出来次第(遅くとも1か月以内)には、国会を開くべきでしょうし、それをしなければ憲法違反だと言われても仕方ないと思います。
 自民党は、2012年にまとめた憲法草案で、臨時国会は要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならないという提案をしています。常識的な提案です。
 政府・与党には、改めて改憲草案を確認していただき、20日以内に臨時国会を召集していただくよう要求します。

自民党改憲草案 第53条(臨時国会)
 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない

現憲法 第53条
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
[国政]

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