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本日、市民オンブズ尼崎が、尼崎市議会新政会と維新の会が政務活動費で作成した会派広報紙の印刷代、ポスティング代などの返還を求めた裁判の判決がありました。
オンブズは、会派広報紙の紙面で、議員の写真を大きく掲載、会派名や個人名を大書、プロフィールなどを掲載した部分については、議員の宣伝であり、公費を支出するのは違法だと指摘し、市に政務活動費の返還を求めていました。訴訟対象は、特に悪質な2会派の政務活動費の支出に限定しました。
判決では、両会派の政務活動費支出は一部違法であることを認め、新政会の会派広報紙印刷代などについては、議員の宣伝を目的とした部分を案分し、全支出の2分の1である180万7812円を、維新の会の会派広報紙印刷代などについても同様の考え方で、全支出の72分の23(約3分の1)である63万0262円を返還するよう尼崎市に求めました。
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